「遺跡の案内人の会」会則

(名称)
第1条 本会を「遺跡の案内人の会」と称します。
(事務所)
第2条 本会の事務所を財団法人福島県文化振興事業団遺跡調査部内に置きます。
(目的)
第3条 本会は、埋蔵文化財調査事業等の公開に携わり、調査を通して歴史を解明する意義、感動などを県民に伝えるとともに、会員個々の資質向上と、会員相互の交流を図ることを目的とします。
(会員)
第4条 本会の会員は、福島県教育委員会が「遺跡の案内人(ボランティア)」として登録認定した者をもって構成します。
(活動)
第5条 会員は、本会の目的を達成するために、次の活動を行います。
 (1)発掘調査見学者の観覧支援
 (2)調査施設見学者の観覧支援
 (3)埋蔵文化財に係る県主催事業の開催支援
 (4)会員の研鑽及び親睦を図る活動
 (5)その他本会の目的達成のために必要な活動
2 活動は、財団法人福島県文化振興事業団と協議の上で実施します。
(研修)
第6条 会員は、活動に必要な研修に参加するものとします。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置きます。
 (1)会 長    1名
 (2)副会長   複数名
2 会長・副会長の選出にあたっては、立候補者の中で総会出席者最多数の信任を得た会員とします。立候補者がない場合は、運営委員会が候補者を推薦し、総会で信任するものとします。
3 会長は、本会を代表し、会務を管理します。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行します。
5 会長・副会長に事故あるときは、会長が定めた順序に従い、運営委員がその任務を代行します。
(班)
第8条 本会の活動を円滑に進めるため、会員の居住地域等に基づいた班を編成します。
2 班の編成は、事業計画に基づき、総会で決定します。
3 班には、班長1名、副班長1名を置きます。
4 班長は、班に属する会員の意見の集約や、連絡調整を行います。副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときはその任務を代行します。
5 班長・副班長は、班に所属する会員の互選によって選出されます。
(運営委員)
第9条 本会に運営委員をおきます。 
2 運営委員は、会長・副会長と各班の班長・副班長で構成されます。
3 運営委員は、運営委員会に出席し、会の活動に関する事項を協議します。
(任期)
第10条 運営委員の任期は、翌年度の年次総会までの1年とします。ただし、再任は妨げません。
(会議)
第11条 本会の会議として、総会、運営委員会、班会議を設けます。
2 総会は、会長の招集により開催し、年1回の年次総会と、必要に応じて臨時総会を開催することができます。
3 総会では、活動報告、活動計画、役員・運営委員の決定などについて協議します。
4 運営委員会は、必要に応じて会長が招集し、会の活動に関する事項を協議します。
5 会長は、総会および運営委員会の招集にあたり、財団法人福島県文化振興事業団が定める「遺跡の案内人(ボランティア)」事業担当者の参加を要請することができます。
6 班会議は、班長の招集により、必要に応じて開催することができます。
7 会議の決議は、会議出席者の過半数をもって成立します。
(年度)
第12条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとします。
(会員資格の失効)
第13条 会員が以下の事項に該当した場合は、会員資格を失うものとします。
 (1)本人が「遺跡の案内人(ボランティア)」登録の取り消しを求めた場合
 (2)政治活動や宗教活動等の場として会を利用した場合
 (3)本会及び福島県教育委員会、市町村教育委員会、財団法人福島県文化振興事業団、及び関係する調査研究機関の名誉を著しく傷つけた場合
 (4)他の会員に著しい迷惑を及ぼした場合
 (5)観覧者への接遇が適切でなく、トラブルを起こした場合
2 会員資格の失効は運営委員会で審議され、福島県教育委員会に登録取り消しを申請するものとします。
(慶弔)
第14条 会員または会員の親族等に慶事もしくは弔事が生じた場合、会として祝意もしくは弔意を表する行為は行わないものとする。
(改廃)
第15条 この会則は、総会の承認を得なければ改廃できないものとします。
(附則)
1 この会則は、平成16年4月25日から施行します。
(一部改正 平成17年4月17日施行)
(一部改正 平成18年4月22日施行)
※この会則に定めのない事項については運営委員会において検討していくこととなっています。(平成18年度年次総会決議)